衆議院

メインへスキップ



   同法律案委員会修正要旨

一 農地法の目的を「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」とすること。

二 農業生産法人以外の法人等による農地の貸借に係る許可の要件として、法人の業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すること等を追加するとともに、許可に当たっては、市町村長は農業上の適正かつ総合的な利用の確保の見地から農業委員会等に意見を述べることができるものとすること。また、当該許可をする場合、毎年、農地の利用状況について農業委員会等に報告しなければならない旨の条件を付するものとすること。

三 二の許可後において、周辺地域の農業に支障が生じている場合等における農業委員会等による勧告及び許可の取消し並びに取消し後の農地の有効利用を図るための措置に関する規定を追加すること。

四 農地法の運用に当たっては、我が国の農業が家族農業経営、法人経営等多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならないものとすること。

五 政府は、農業委員会の組織及び運営、農地に関する基本的な資料の整備の在り方並びに農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。

六 その他所要の規定を整備すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.