同法律案委員会修正要旨
一 機構の目的に、「農林漁業者の経営の安定向上」、「地域との調和への配慮」等の事項を追加すること。
二 委員会の支援決定、農林水産大臣による支援基準の策定及び支援決定に係る農林水産大臣の認可の各手続等において、農林漁業者等の意向を反映させるための規定を追加すること。
三 機構の支援対象を「対象事業者」と「対象事業活動支援団体」とに区別して規定し、対象事業活動支援団体の位置付けを明確化するとともに、機構及び委員会による対象事業活動支援団体に対する指導等に関する規定を追加すること。
四 農林水産大臣が定める支援基準を明確化すること。
五 機構の支援決定等における農林水産大臣の関与を強化すること。
六 国による財政上の措置等に関する規定、地方公共団体及び農林漁業関係団体による対象事業者及び対象事業活動支援団体に対する支援に関する規定並びに関係者相互の連携及び協力に関する規定を設けること。
七 政府がこの法律の施行状況について検討を加える時期を、法律の施行後五年以内から、三年を目途とすることに改めること。