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   同法律案委員会修正要旨

一 国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする規定を追加すること。

二 行政庁は、農業共済組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする規定を追加すること。

三 行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする規定を追加すること。

四 全国連合会が連携及び技術的な協力の確保に努めることとされる相手方に、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補塡を行う事業を行う者が含まれることを明記すること。

五 政府が農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討を加える時期の目途を、施行後五年から施行後四年とすること。

 

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