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   同法律案委員会修正要旨

一 目的規定の修正

木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献する旨を規定するとともに、この法律の目的として、木材の自給率の向上に寄与することを追加すること。

二 定義規定の修正

「木材の利用」の定義に、「工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として木材を使用すること」を追加するほか、「木材を使用した木製品を使用すること」を含むものとすること。

三 国の責務に関する規定の修正

国の責務として、必要な財政上及び金融上の措置に関する規定及び木造の建築物に係る建築基準法等の規制の在り方の検討に関する規定を追加すること。

四 事業者の努力及び国民の努力に関する規定の追加

関係者の責務規定に代えて、事業者の努力及び国民の努力に関する規定を追加すること。

五 基本方針に関する規定の修正

1 基本方針に定める事項として、「基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項」を追加すること。

2 農林水産大臣及び国土交通大臣は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならないものとすること。

六 公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策に関する規定の追加

「公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策」として、住宅における木材の利用、公共施設に係る工作物における木材の利用、木質バイオマスの製品利用及び木質バイオマスのエネルギー利用に関する規定を追加すること。

 

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