同法律案委員会修正要旨
一 法律の題名を「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」に改めることとし、目的規定を修正すること。
二 国は、日米合同委員会において返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置を所有者等に引き渡す前に講ずることを明記すること等、返還実施計画等に関する規定を修正すること。
三 給付金の支給に関する規定を修正し、給付金の額について、引渡日の翌日以降当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金の額を控除しないこととすること。
四 特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定に換え、拠点返還地の指定の規定を定めること。
五 特定跡地給付金及び大規模跡地給付金について、特定給付金として一本化し、特定給付金の支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とすること。