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   同法律案委員会修正要旨

一 期日前投票所の増設等

  市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合において、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとすること。

二 期日前投票所の開閉時間に係る検討

  期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとすること。

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