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同法律案委員会修正要旨

一 題名を「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に改めること。

二 この法律を制定する目的を、前文として加えること。

三  国土強靱化において備える対象を「大規模災害等」から「大規模自然災害等」に改めること。

四  国土強靱化の基本方針について、大規模自然災害等に際して人命の保護が最大限に図られることとするための手段の例示として、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保並びに災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進を加えるとともに、新たな方針として、((1))ソフト面の施策とハード面の施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること、((2))事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には国が中核的な役割を果たすこと、((3))現在のみならず将来の国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るために実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ることを追加すること。

五  国土強靱化に関する施策の策定及び実施の方針に、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行うこと等を追加すること。

六 基本計画の案の作成に関し、脆弱性評価は起きてはならない最悪の事態を想定した上で科学的知見に基づき総合的かつ客観的に行うものとし、また、本部は、基本計画の案の作成に当たっては脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して実施されるべき国土強靱化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならないこと。

七 国土強靱化の推進を担う組織の在り方の検討に関し、国土強靱化の推進を担う組織の在り方の例示として大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方を追加すること。

 

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