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同法律案委員会修正要旨

 

一 機構の業務について、資金の貸付けは、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限ることとし、担保財産の取得等に関する規定は、削除すること。

二 債権の買取価格は、事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、担保財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならないこととすること。

三 機構は、関係金融機関等と損害担保契約を締結することができることとすること。

四 政府及び機構は、二の時価の算定について、迅速かつ適正な買取価格の算定が可能となるよう、買取価格の算定方法に関する指針の作成等の措置を講ずるように努めなければならないこととすること。

五 機構は、買取債権について、一部免除及び一定期間の弁済猶予ができることとし、第三者保証人の保証債務については、免除等の措置をとるように努めなければならないこととすること。

六 機構は、産業復興相談センター及び産業復興機構と連携を図ることとすること。

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