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   同法律案委員会修正要旨                                   

一 仮払金の迅速かつ適正な支払

 1 国が行う仮払金の支払は、特定原子力損害を受けた者の早期の救済のために迅速なものであり、かつ、国民負担の観点から適正なものでなければならないものとすること。

 2 地方公共団体、原子力事業者その他公私の団体に対し資料の提供その他必要な協力を求めることができる旨の規定について、「資料の提供その他必要な協力」を「資料の提供その他必要な協力又は確認」に改めるものとすること。

二 仮払金の支払に関する事務の委託

 1 仮払金の支払に関する事務の一部を都道府県知事が行うこととする旨の政令を定めるに当たっては、都道府県知事に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとすること。

 2 主務大臣又は主務大臣から事務の委任を受けた都道府県知事が仮払金の支払に関する事務の一部を行うにふさわしい者として政令で定める者に委託することができる事務については、会計法に基づく支出の決定及び交付の事務を除くものとすること。

 3 主務大臣又は主務大臣から事務の委任を受けた都道府県知事は、2の政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができるものとすること。

 4 3により資金の交付を受けた者は、会計法第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律その他関係法令の適用を受けるものとすること。

三 主務大臣

  この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する大臣その他の政令で定める大臣とするものとすること。

四 施行期日

  この法律の施行期日を「公布の日から起算して四十五日を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるものとすること。

五 検討

  国は、この法律の施行後おおむね二年以内に、平成二十三年原子力事故に係る原子力事業者による損害賠償の支払の状況、この法律の施行の状況等を踏まえ、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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