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   同法律案委員会修正要旨

 立証責任の転換に関する検討が行われるよう、政府がこの法律の施行後三年を目途として検討を加える対象として、公益通報をしたことを理由とする公益通報者に対する不利益な取扱いの「裁判手続における請求の取扱い」を明記すること。

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