同法律案委員会修正要旨
地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、当分の間、地方債を起こすことができるものとすること。
同法律案委員会修正要旨
地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、当分の間、地方債を起こすことができるものとすること。