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   同法律案委員会修正要旨

一 政府に対して、「会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる」旨の責務を課すものとすること。

二 政府は、一の措置が講ぜられるまでの間、その保有する会社の株式を処分しないものとすること。

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