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(最終稿)                                 (安全保障委員会) 

   自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)要旨

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、航空自衛隊の航空総隊及び航空支援集団の改編、防衛医科大学校の保健師及び看護師を養成する課程の新設、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定等の実施に係る規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 航空自衛隊の航空総隊及び航空支援集団を改編すること。

二 防衛医科大学校は、保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者並びに保健師及び看護師である技官となるべき者に対し四年間の教育訓練を行うものとすること。

 当該教育訓練を修了した者に対し、一定の期間(六年間)勤続努力義務を課すとともに、当該教育訓練の修了時以後初めて離職したときは、その修了後六年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、原則として政令で定める金額を国に償還しなければならないものとすること。

三 自衛隊の部隊等(以下「部隊等」という。)が国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うアメリカ合衆国の軍隊に対し物品又は役務の提供を可能にすること。

四 次に掲げるオーストラリアの軍隊(以下「豪州軍隊」という。)への物品(武器・弾薬は含まない。)又は役務の提供を可能にすること。

1 自衛隊及び豪州軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する豪州軍隊

 2 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う豪州軍隊であって、災害又は原子力災害に派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

 3 部隊等が外国における緊急事態に際して邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行う豪州軍隊

 4 部隊等が国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う豪州軍隊

5 連絡調整その他の日常的な活動のため、日本国内の自衛隊施設に一時的に滞在する豪州軍隊

6 連絡調整その他の日常的な活動のため、オーストラリア内の豪州軍隊施設に一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う豪州軍隊

五 航空機乗員に支給する航空手当の上限額を引き上げること。

六 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

 

 

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