衆議院

メインへスキップ



(安全保障委員会) 

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)の生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。

二 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される平成二十九年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十七・五に引き上げること。

三 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される平成三十年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十五とすること。

四 平成二十七年一月一日に抑制された昇給を回復するため、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員の号俸を同日に一号俸上位の号俸とすること。

五 この法律は、公布の日から施行し、一に関する規定は、平成二十九年四月一日から適用すること。ただし、三及び四に関する規定は、平成三十年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.