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   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて本府省業務調整手当を新設するとともに、退職手当の例に準じて若年定年退職者給付金について新たな支給制限及び返納の制度を設ける等所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員に準じて、防衛省の職員の昇給は、昇給日に、同日前において政令で定める日以前一年間の勤務成績に応じて行うものとし、この場合において、同日の翌日から昇給日の前日までの間に懲戒処分を受けたこと等の事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとすること。

二 防衛省の職員に対して支給する手当として、本府省業務調整手当を新設すること。

三 退職手当の例に準じて退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められる者の若年定年退職者給付金を返納させることができることとするなど若年定年退職者給付金について新たな支給制限及び返納の制度を設ける等の措置を講ずること。

四 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。ただし、一の規定は一般職の国家公務員の昇給に関する改正規定の施行の日とし、三の規定は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日とすること。

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