一 官民較差の是正のための改正
1 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額及び生徒の生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。
2 営外手当の月額を六千三百五十円に引き上げること。
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十に引き上げること。
二 給与制度の総合的見直しのための改正
1 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。
2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百五十五とすること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二は、平成二十七年四月一日から施行すること。
2 一の1及び2は、平成二十六年四月一日から適用すること。
3 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。