衆議院

メインへスキップ



                                 (安全保障委員会) 

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛省の所掌事務に、所掌事務に係る国際協力に関することを追加すること。

二 自衛官の定数を二十四万七千百五十四人に改めること。

三 内部部局の所掌事務に、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関することを追加すること。

四 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官による防衛大臣補佐が幕僚長による防衛大臣補佐と相まって行われるよう両者の関係に関する規定を改めること。

五 統合幕僚監部の所掌事務に、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関することを追加すること。

六 技術研究本部及び装備施設本部を廃止し、防衛省の外局として防衛装備庁を新設すること。また、防衛装備庁の長官、任務、所掌事務及び職員について定める等所要の規定の整備を行うこと。

七 航空自衛隊の航空総隊南西航空混成団に第九航空団を新編することに伴い、航空混成団の編成等に関し所要の規定の整備を行うほか、第九航空団司令部の名称及び所在地を規定すること。

八 即応予備自衛官の員数を八千七十五人に改めること。

九 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.