六 技術研究本部及び装備施設本部を廃止し、防衛省の外局として防衛装備庁を新設すること。また、防衛装備庁の長官、任務、所掌事務及び職員について定める等所要の規定の整備を行うこと。
七 航空自衛隊の航空総隊南西航空混成団に第九航空団を新編することに伴い、航空混成団の編成等に関し所要の規定の整備を行うほか、第九航空団司令部の名称及び所在地を規定すること。
八 即応予備自衛官の員数を八千七十五人に改めること。
九 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。