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   防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)の概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、防衛審議官の新設、防衛医科大学校の看護師養成課程の新設及び日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(以下「協定」という。)等の実施に係る措置等について、所要の規定を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 自衛官の定数を三百人削減し、二十四万七千四百四十六人に改めること。また、即応予備自衛官の員数を十二人増員し、八千四百七十九人に改めること。

二 防衛審議官を新設するとともに、防衛会議の委員に加えること。

三 防衛医科大学校は、看護師である幹部自衛官となるべき者及び看護師である技官となるべき者に対し四年間の教育訓練を行うこと。

四 自衛隊の部隊等が国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うアメリカ合衆国軍隊に対し物品又は役務を提供することを可能にすること。

五 次に掲げるオーストラリア軍隊への物品(武器・弾薬は含まない。)又は役務の提供を可能にすること。

1 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方が参加する訓練に参加するオーストラリア軍隊

 2 政府の要請に基づき災害応急対策活動を行うオーストラリア軍隊であって、災害又は原子力災害に派遣された自衛隊と共に現場に所在するもの

 3 自衛隊が外国における緊急事態に際して邦人の輸送を行う場合において、自衛隊と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

 4 自衛隊が国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、自衛隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

5 連絡調整等のため、日本国内の自衛隊施設に一時的に滞在するオーストラリア軍隊及びオーストラリア国内のオーストラリア軍隊施設に一時的に滞在する自衛隊と共に所在し、連絡調整等を行うオーストラリア軍隊

六 自衛隊法その他の法律の規定により実施されるオーストラリア軍隊に対する物品・役務の提供に係る決済等の手続については、協定の定めるところによることとすること。

七 航空機乗員に支給する航空手当の上限額を引き上げること。

八 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

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