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   防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)の概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛省設置法の一部改正

  自衛官の定数の総計は二十四万七千七百四十六人のままとし、海上自衛官の定数を三十二人、航空自衛官の定数を五人、情報本部に所属する自衛官の定数を二人それぞれ削減し、共同の部隊に所属する自衛官の定数を三十九人増加すること。

二 自衛隊法の一部改正

  即応予備自衛官の員数を十二人増加し、八千四百七十九人とすること。

三 施行期日

  この法律は、平成二十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

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