一 防衛省設置法の一部改正
自衛官の定数の総計は二十四万七千七百四十六人のままとし、海上自衛官の定数を三十二人、航空自衛官の定数を五人、情報本部に所属する自衛官の定数を二人それぞれ削減し、共同の部隊に所属する自衛官の定数を三十九人増加すること。
二 自衛隊法の一部改正
即応予備自衛官の員数を十二人増加し、八千四百七十九人とすること。
三 施行期日
この法律は、平成二十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。
一 防衛省設置法の一部改正
自衛官の定数の総計は二十四万七千七百四十六人のままとし、海上自衛官の定数を三十二人、航空自衛官の定数を五人、情報本部に所属する自衛官の定数を二人それぞれ削減し、共同の部隊に所属する自衛官の定数を三十九人増加すること。
二 自衛隊法の一部改正
即応予備自衛官の員数を十二人増加し、八千四百七十九人とすること。
三 施行期日
この法律は、平成二十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。