一 在外邦人等の輸送の実施に際して防衛大臣が、外務大臣と協議し、確認する事項を規定するとともに、防衛大臣は、当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者等を同乗させることができること。
二 在外邦人等の輸送は、航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両により行うことができること。
三 在外邦人等の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる車両の所在する場所、その管理の下に入った輸送対象者を当該輸送に用いる航空機、船舶若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、その職務を行うに伴いその管理の下に入った者の生命又は身体の防護のための必要最小限の武器の使用ができること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。