衆議院

メインへスキップ



                                    (外務委員会)

二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の国際労働基準を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国による検査等の措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 加盟国は、適切な雇用に関する全ての船員の権利を確保するため、この条約の規定を完全に実施することを約束すること。

二 この条約は、通常、商業活動に従事する全ての船舶であって、漁ろう又はこれに類する業務に従事する船舶及びダウ、ジャンクその他の伝統的構造の船舶以外のものについて適用すること。

三 全ての船員は、安全な職場、公正な雇用条件、船舶における適切な労働条件及び生活条件、健康の保護、医療、厚生に係る措置その他の形態の社会的な保護についての権利を有し、加盟国は、自国の管轄権の範囲内で、これらの権利がこの条約上の義務に従って完全に実現されることを確保すること。

四 十六歳未満の者の船舶における雇用、従業又は労働は、禁止すること。

五 船員は、訓練を受け、又は資格を有しない限り、船舶において労働してはならないこと。

六 加盟国は、船員が公正な雇用契約を有することを確保するため、関連する要件及び船員の雇用契約に含まれるべき事項を定める法令を制定すること。

七 加盟国は、自国を旗国とする船舶の居住設備及びレクリエーション用の設備に関する最低基準を満たすこと並びに当該最低基準の遵守を確保するため検査を受けることを要求する法令を制定すること。

八 加盟国は、自国を旗国とする船舶において労働する船員について陸上の労働者が一般的に受けることができる健康の保護及び医療と可能な限り同等のものが与えられることを確保すること。

九 加盟国は、自国を旗国とする船舶における船員の労働条件に関する検査及び証明のための効果的な制度を構築すること。

十 この条約の適用を受ける船舶は、旗国以外の加盟国の港にある場合には、国際法に従い、当該船舶がこの条約上の義務を遵守しているか否かを決定するため、当該加盟国による検査を受けることがあること。

十一 加盟国は、この条約を批准していない国を旗国とする船舶がこの条約を批准している国を旗国とする船舶よりも有利な取扱いを受けないことを確保するような方法でこの条約に基づく自国の責任を果たすこと。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.