衆議院

メインへスキップ



                                    (外務委員会)

経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とベトナムとの間で物品及びサービスの自由化及び円滑化を促進し、両国間の経済活動の連携を強化するとともに、自然人の移動、知的財産、ビジネス環境の整備等の幅広い分野での協力を強化するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 日本国とベトナム社会主義共和国との間の投資協定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成すこと。

二 一方の締約国は、千九百九十四年のガット第三条の規定の例により、他方の締約国の産品に対して内国民待遇を与えること。

三 一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げること。

四 一方の締約国は、市場アクセスに関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書五の自国の特定の約束に係る表において合意し、及び特定した条件及び制限に基づく待遇よりも不利でない待遇を与えること。

五 一方の締約国は、附属書五の自国の特定の約束に係る表に記載する分野において、かつ、当該表に定める条件及び制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置に関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇を与えること。

六 一方の締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者等の附属書七に定める自然人については、この協定に規定する特定の約束に従って入国及び一時的な滞在を許可すること。

七 両締約国は、知的財産の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を与え、及び確保すること。

八 各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の法令並びに透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進すること。

九 一方の締約国は、自国の法令に従い、自国において事業活動を遂行する他方の締約国の者のためにビジネス環境を一層整備するために適切な措置をとること。

十 両締約国は、農業、林業及び漁業等の分野において、相互の利益に資する協力を促進すること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等について規定している。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.