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   日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会条約第二号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、相互主義の原則に基づく自衛隊と米軍との間の物品・役務(後方支援において提供される物品又は役務をいう。以下同じ。)の提供のための枠組みを定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定に基づいて提供される物品・役務の区分は、食料、水、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、通信業務、衛生業務、弾薬等とし、その例は付表1に定めること。ただし、これらの提供には、自衛隊による武器の提供又は米軍による武器システムの提供を含まず、提供されたものの使用は、国際連合憲章その他の適用可能な国際法と両立するものでなければならないこと。

二 いずれか一方の当事国政府が、次の1から4のための物品・役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づき要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された物品・役務を提供できること。なお、自衛隊から米軍へのこれらの提供は、それぞれの関連国内法又はこの協定の付表2に定める我が国の法律の規定であってその時に有効なものに従い行われるものと了解されること。

 1 自衛隊及び米軍の双方の参加を得て行われる訓練

 2 自衛隊又は米軍が行う国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、大規模災害に係る活動等

 3 自衛隊又は米軍が行う活動であって、重要影響事態に際して日米安全保障条約若しくはその他の国際連合憲章の目的達成に寄与するもの又は武力攻撃事態等に際して我が国に対する武力攻撃の排除若しくは存立危機事態に際して存立危機武力攻撃の排除のためにそれぞれ必要なもの

 4 1から3以外の活動であって、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために自衛隊又は米軍が行うもの

三 物品・役務の受領当事国政府は、この協定に基づく物品の提供については、提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法による当該物品の返還等により決済し、役務の提供については、提供当事国政府の指定する通貨による償還又は同種かつ同等の価値を有する役務の提供によって決済すること。

四 物品・役務の受領当事国政府は、提供当事国政府の書面による事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても、当該物品・役務を自衛隊又は米軍以外の者又は団体に移転してはならないこと。

五 この協定に基づいて行われる物品・役務の要請、提供、受領及び決済の実施については、我が国の防衛省とアメリカ合衆国国防省との間で締結される手続取極にのみ従うものとすること。

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