(外務委員会)
社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、日本・イタリア両国間における年金制度及び雇用保険制度への二重加入の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定は、我が国については、年金制度に関し、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金について適用するとともに、失業等給付に関する雇用保険制度について適用すること。
二 この協定は、イタリアについては、年金制度に関し、被用者の障害年金、老齢年金及び遺族年金に関する一般強制保険、自営業者に関する一般強制保険の特別制度、一般強制保険の分離制度並びに一般強制保険を代替し、及び除外する保険制度について適用するとともに、雇用保険制度に関し、非自発的失業に対する保険制度について適用すること。
三 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、年金制度については、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、被用者又は自営業者が、派遣又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。
四 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、雇用保険制度については、被用者が派遣の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。