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   社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三   

号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、日本・スペイン両国間における年金制度への二重加入の問題等の解消を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、我が国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金について適用し、また、スペインについては、退職給付、永久障害給付、死亡及び遺族給付に関する拠出制の社会保障制度及び国家年金制度について適用すること。

二 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。

三 被用者又は自営業者が、派遣又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。

四 派遣又は自営活動の期間が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、被用者又は自営業者に対して引き続き自国の法令のみを適用することについて合意することができること。

五 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、スペインの法令による保険期間を考慮すること。

六 日本国の実施機関は、本協定の規定に従うことを条件として、日本国の法令に従って当該給付の額を計算すること。

七 スペインの実施機関は、スペインの給付を受ける権利を確立するため、スペインの法令による保険期間と重複しないことを条件として、日本国の法令による保険期間を考慮すること。

八 スペインの実施機関は、本協定の規定に従い、給付の額を計算すること。

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