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(外務委員会)

   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)概要

 本案は、在外公館の新設等を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の改定を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 在コソボ日本国大使館を新設するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。

二 在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館を廃止すること。

三 既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。

四 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。ただし、在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行すること。

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