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(外務委員会) 

   社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とスロバキアとの間における年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、日本国については、国民年金及び厚生年金保険について適用すること。

二 この協定は、スロバキアについては、社会保険法の年金給付(老齢給付、早期退職に伴う給付、障害給付、寡婦及び寡夫に対する給付、孤児に対する給付並びに同等にするための補足給付)及び社会保険への加入に関連する条について適用すること。

三 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、一方の締約国において就労する被用者又は自営業者が、他方の締約国において一時的に就労する場合には、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)された日又は自営活動の開始から五年の期間が満了するまでの間は、一方の締約国の法令のみを適用すること。

四 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、スロバキアの法令による保険期間を考慮すること。

五 スロバキアの実施機関は、両締約国の法令による保険期間が成立している場合には、原則として、スロバキアの法令による給付を受ける資格を決定するに当たり、スロバキアの法令による保険期間と重複しない限りにおいて、日本国の法令による保険期間についても考慮すること。

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