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   万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)の概要

 本件は、標記の追加議定書及び条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 これらの追加議定書及び条約は、万国郵便連合(以下「連合」という。)の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章(以下「憲章」という。)及び万国郵便連合一般規則(以下「一般規則」という。)を改正し、現行の万国郵便条約を更新するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 憲章の第九追加議定書

 1 連合の文書において使用される用語の定義を追加又は変更すること。

 2 万国郵便条約の下位文書である施行規則の統合に伴い、「万国郵便条約、通常郵便に関する施行規則及び小包郵便に関する施行規則」の語を「万国郵便条約及びその施行規則」に置き換えること。

二 一般規則の第一追加議定書

 1 連合の最高機関である大会議の権限を追加すること。

 2 管理理事会及び郵便業務理事会の代表者の資格要件を緩和すること。

 3 郵便業務理事会による施行規則の改正の要件を緩和すること。

 4 理事会の提案による大会議の議案に対する修正案の提出の要件等を追加すること。

 5 大会議から大会議の間における万国郵便条約等の改正の議案の審査期間を短縮すること。

三 万国郵便条約

 1 この条約において使用される用語の定義を追加すること。

 2 郵便切手上の国名等の表記につき、略号又は頭文字による表記を可能とすること。

 3 外国における通常郵便物の差出しにつき、費用の請求先に係る規定を変更すること。

 4 連合の様式及び書類を使用できる主体を、原則として加盟国の指定された事業体に限定すること。

 5 小包郵便業務の提供を全加盟国に対して義務化すること。

 6 加盟国が提供すべき追加の業務のうち、「通常郵便物及び小包に係る速達業務」を「通常郵便物に係る追跡業務」に変更すること。

 7 到着料に関する規定の適用のための加盟国の分類を変更し、現行の適用料率の引上げを行うこと。

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