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   投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とケニアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配する全ての種類の資産であって、投資としての性質(例えば、資本その他の資源の約束、収益若しくは利得についての期待又は危険の負担)を有するものをいい、「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。

二 一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、投資活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えるとともに、投資の許可に関し、最恵国待遇を与えること。

三 一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に従い、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えること。

四 いずれの一方の締約国も、他方の締約国の投資家に対し、一定の場合を除くほか、自国の区域における投資活動の条件として、輸出についての要求、輸出入の均衡についての要求又は当該他方の締約国の投資家の投資財産に関連する外国為替の流入の量についての要求を課し、又は強制してはならないこと。

五 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること、迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うこと等の要件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならず、それらに伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

六 一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保すること。

七 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争が協議により解決されない場合には、当該紛争は、紛争締約国の権限のある裁判所、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。

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