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(外務委員会) 

生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件(条約第七号)の概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この議定書は、生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)の枠組みの下で、遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この議定書は、遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分し、これによって生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に貢献することを目的とすること。

二 この議定書は、条約第十五条の規定の範囲内の遺伝資源及びその利用から生ずる利益、並びに遺伝資源に関連する伝統的な知識であって条約の範囲内のもの及びその利用から生ずる利益について適用すること。

三 締約国は、遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益を、相互に合意する条件に基づき、当該遺伝資源を提供する締約国と公正かつ衡平に配分するため、適宜、立法上、行政上又は政策上の措置をとること。

四 遺伝資源の利用のための取得の機会が与えられるためには、当該遺伝資源を提供する締約国が別段の決定を行う場合を除き、情報に基づいて事前に同意することを必要とすることとし、当該同意を得ることを要求する締約国は、取得の機会及び利益の配分に関する国内の法令又は規則の法的な確実性、明確性及び透明性の確保等のため、適宜、必要な立法上、行政上又は政策上の措置をとること。

五 取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センターは、条約第十八条3の規定に基づく情報交換の仕組みの一部として設置され、取得の機会及び利益の配分に関する情報の共有のための媒体としての役割を果たすこと。

六 締約国は、取得の機会及び利益の配分に関する他の締約国の国内の法令又は規則に従い、自国の管轄内で利用される遺伝資源が情報に基づく事前の同意によって取得されており、及び相互に合意する条件が設定されていることとなるよう、適当で効果的な、かつ、相応と認められる立法上、行政上又は政策上の措置をとること。

七 締約国は、遵守を支援するため、適宜、遺伝資源の利用について監視し、及び透明性を高めるための措置として、一又は二以上の確認のための機関を指定すること。

 なお、議定書の不可分の一部を成す附属書は、配分の対象となる金銭的及び非金銭的な利益の例を掲げている。

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