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(外務委員会)

国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、国及びその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約は、国及びその財産の他の国の裁判所の裁判権からの免除について適用すること。

二 この条約の適用上、「国」とは、国家及びその政府の諸機関、連邦国家の構成単位又は国家の行政区画であって、主権的な権能の行使としての行為を行う権限を有し、かつ、それらの資格において行動しているもの等をいうこと。

三 物品の販売等の契約又は取引が「商業的取引」であるか否かを決定するに当たっては、その契約又は取引の性質を主として考慮すべきものとすること。ただし、契約若しくは取引の当事者間でその契約若しくは取引の目的も考慮すべきことについて合意した場合等には、当該契約又は取引の目的も考慮すべきものとすること。

四 いずれの国も、この条約に従い、自国及びその財産に関し、他の国の裁判所の裁判権からの免除を享有すること。

五 いずれの国も、国際的な合意等により、ある事項又は事件に関して他の国の裁判所による裁判権の行使について明示的に同意した場合には、当該事項又は事件に関する当該他の国の裁判所における裁判手続において、裁判権からの免除を援用することができないこと。

六 いずれの国も、自国以外の国の自然人又は法人との間で商業的取引を行う場合において、適用のある国際私法の規則に基づき他の国の裁判所が当該商業的取引に関する紛争について管轄権を有するときは、当該商業的取引から生じた裁判手続において、当該他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができないこと。

七 いずれの国も、自国と個人との間の雇用契約であって、他の国の領域内において全部又は一部が行われ、又は行われるべき労働に係るものに関する裁判手続において、それについて管轄権を有する当該他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができないこと。

八 いずれの国の財産に対するいかなる判決前又は判決後の強制的な措置(仮差押え、仮処分、差押え、強制執行等)も、他の国の裁判所における裁判手続に関連してとられてはならないこと。

 なお、条約の不可分の一部を成す附属書は、特定の規定に関する了解を定めている。

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