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   日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、相互主義の原則に基づく自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊(以下「英国軍」という。)との間の後方支援の分野における物品又は役務(以下「物品・役務」という。)を提供するための枠組みを定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、自衛隊と英国軍との間における、共同訓練、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動若しくは大規模災害への対処のための活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置若しくは輸送、連絡調整その他の日常的な活動又はそれぞれの国の法令により物品・役務の提供が認められるその他の活動(以下「共同訓練等」という。)のために必要な物品・役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とすること。

二 いずれか一方の当事国政府が、自衛隊又は英国軍により実施される共同訓練等のために必要な物品・役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された物品・役務を提供することができること。

三 この協定に基づいて提供される物品・役務の区分は、食料、水、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、通信業務、衛生業務、弾薬等とし、その例は付表に定めること。ただし、これらの提供には、武器の提供が含まれるものと解してはならず、提供されたものの使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならないこと。

四 物品・役務の受領当事国政府は、当該物品・役務の提供当事国政府の書面による事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても、当該物品・役務を受領当事国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと。

五 物品・役務の受領当事国政府は、この協定に基づく物品の提供については、提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法による当該物品の返還等により決済し、役務の提供については、提供当事国政府の指定する通貨による償還又は同種かつ同等の価値を有する役務の提供によって決済すること。

六 この協定に基づいて行われる物品・役務の相互の提供については、両当事国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施されること。

七 この協定の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(朝鮮国連軍地位協定)に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動する英国軍が実施するいかなる活動にも適用されないこと。

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