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(外務委員会) 

   社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第7号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、日本とフィリピンとの間における年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定は、日本国については、国民年金及び厚生年金保険について適用すること。

2 この協定は、フィリピンについては、退職、障害及び死亡に係る給付に関する社会保障法、退職、障害、死亡及び遺族に係る給付に関する公務員保険機構法並びにこれらの法律による保険料納付期間等の通算に関するポータビリティ法について適用すること。

3 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、一方の締約国の被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が5年を超えない見込みで一時的に他方の締約国において就労する場合には、一方の締約国の法令のみを適用すること。

4 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、フィリピンの法令による保険期間を考慮すること。

5 フィリピンの実施機関は、フィリピンの法令による十分な保険期間を累積していないことを理由として給付を受ける権利を有しない者について、当該法令による保険期間と重複しない限りにおいて、日本国の法令による保険期間を考慮すること。

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