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   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要

本案は、在外公館の廃止を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定を行うものであり、その内容は次のとおりである。

一 在ベレン日本国総領事館を廃止すること。

二 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。

三 この法律は、平成二十五年四月一日から施行すること。ただし、一については、政令で定める日から施行すること。

 

 

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