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                                        (外務委員会) 

クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)概要

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、クラスター弾の使用、生産、保有、移譲等の禁止及びその廃棄等を義務付けるとともに、国際的な協力の枠組みの構築等について規定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 締約国は、いかなる場合にも、クラスター弾の使用、開発、生産、生産以外の方法による取得、貯蔵、保有若しくは移譲又はこの条約によって禁止されている活動に対する援助、奨励及び勧誘を行わないこと。

二 締約国は、自国の管轄及び管理の下にあるすべてのクラスター弾につき、この条約が自国について効力を生じた後遅くとも八年以内に廃棄することを約束すること。

三 締約国は、自国の管轄又は管理の下にある地域に存在するクラスター弾残存物(不発の子弾等)につき、この条約が自国について効力を生じた後遅くとも十年以内に除去し、及び廃棄することを約束すること。

四 締約国は、自国の管轄又は管理の下にある地域に所在するクラスター弾による被害者に対し、年齢及び性別に配慮した援助(医療、リハビリテーション及び心理的な支援を含む。)を適切に提供すること。

五 援助を提供することのできる締約国は、クラスター弾によって影響を受けた締約国に対し、この条約に基づく義務が履行されるようにするための技術的、物的及び財政的援助を提供すること。

六 締約国会議は、この条約が効力を生じた後第一回検討会議が開催されるまでの間においては毎年開催され、この条約の適用又は実施に関する問題について検討を行うこと。検討会議は、この条約が効力を生じた後五年後等に開催され、この条約の運用及び締結状況並びに締約国会議を更に開催する必要性の検討等を行うこと。

七 締約国会議等の費用については、締約国及びこれらの会議に参加する非締約国が負担すること。

八 締約国又はその軍事上の要員若しくは国民は、締約国に対して禁止されている活動を行うことのある非締約国との間で軍事的な協力及び軍事行動を行うことができること。

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