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(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会) 

   国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)概要

 本案は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、国家の自主的な再建を図る国又はその国民を支援するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、又はその脅威を除去するために国際社会が同条約第七章に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれらに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、人道復興支援活動又は協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、国際平和共同対処事態に際し、人道復興支援活動又は協力支援活動若しくは捜索救助活動(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとすること。

二 人道復興支援活動については、国際社会の平和及び安全を脅かす事態において国際連合加盟国の取組を求める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合に限り実施し、協力支援活動及び捜索救助活動については、国際連合加盟国の軍隊等が当該事態に対処するために活動する旨を決定する等の国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合に限り実施するものとすること。

三 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと。

四 対応措置は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る。)並びに公海及びその上空において実施するものとすること。

五 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求め、対応措置の実施前に、当該基本計画について国会の承認を得なければならないものとすること。

六 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとし、正当防衛又は緊急避難に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないものとすること。

七 この法律は、自衛隊法等の一部を改正する法律(衆法第二五号)の施行の日から施行するものとすること。

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