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(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会) 

   自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)概要

 本案は、条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)が発生し、これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 武力攻撃危機事態における防衛出動、在外邦人等の警護及び救出任務の追加、物品又は役務の提供の対象となる合衆国軍隊の活動範囲の拡大、国外犯処罰規定の整備等のため、自衛隊法を改正すること。

二 国際平和協力業務の種類に駆け付け警護の追加、駆け付け警護に従事する自衛官への任務遂行のための武器使用権限の付与、国際平和協力本部長による国際平和協力隊員の安全確保のための配慮義務規定の新設等のため、国際平和協力法を改正すること。

三 対応措置に関する基本計画に定める事項の追加、対応措置を実施する自衛官に付与されている自己保存型武器使用権限の拡充等のため、周辺事態安全確保法を改正すること。

四 船舶検査活動等を実施する自衛官に付与されている自己保存型武器使用権限の拡充等のため、船舶検査活動法を改正すること。

五 法律の目的に武力攻撃事態等への対処に加えて武力攻撃危機事態への対処を追加するとともに、防衛出動に係る国会承認を求める際の政府から国会への情報提供規定を新設する等のため、事態対処法を改正すること。

六 武力攻撃危機事態に米軍行動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法及び捕虜取扱い法を適用させるため、それぞれの法律を改正すること。

七 国家安全保障会議の審議事項として武力攻撃危機事態及び国際平和共同対処事態への対処を追加するなど、同会議の審議事項を整理するため、国家安全保障会議設置法を改正すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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