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                    (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

   我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

(内閣提出第七二号)概要

 本案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 存立危機事態における防衛出動、在外邦人等の警護及び救出任務並びに自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に従事する合衆国軍隊等の武器等防護のための武器使用権限の追加、物品又は役務の提供の対象となる合衆国軍隊の活動範囲の拡大、国外犯処罰規定の整備等のため、自衛隊法を改正すること。

二 国際平和協力業務の実施対象として国連が統括しない国際連携平和安全活動の追加、国際平和協力業務の種類に安全確保及び駆け付け警護の追加、安全確保業務に従事する自衛官への任務遂行のための武器使用権限の付与等のため、国際平和協力法を改正すること。

三 対象事態として周辺事態から重要影響事態への変更、日米安保条約の目的達成に寄与する合衆国軍隊以外の外国軍隊等に対する支援活動の追加、戦闘行為が行われている現場での活動禁止原則の導入等のため、周辺事態安全確保法を重要影響事態安全確保法に改正すること。

四 船舶検査活動が重要影響事態安全確保法及び国際平和支援法(内閣提出第七三号)と相まって実施されるよう船舶検査活動法を改正すること。

五 法律の目的に武力攻撃事態等への対処に加えて存立危機事態への対処を追加するため、事態対処法を改正すること。

六 武力攻撃事態等における米軍行動関連措置法及び特定公共施設利用法の合衆国軍隊以外の外国軍隊への適用並びに存立危機事態における米軍行動関連措置法、海上輸送規制法及び捕虜取扱い法の適用のため、それぞれの法律を改正すること。

七 国家安全保障会議の審議事項として存立危機事態、重要影響事態及び国際平和共同対処事態への対処を追加するなど、同会議の審議事項を整理するため、国家安全保障会議設置法を改正すること。

八 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 

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