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                    (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会) 

   国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)概要

 本案は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 諸外国の軍隊等とは、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める等の国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいうこと。

二 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること。

三 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、協力支援活動若しくは捜索救助活動又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律に規定する船舶検査活動(以下「対応措置」という。)のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求め、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならないものとすること。

四 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとすること。また、防衛大臣は、基本計画に従い、協力支援活動としての自衛隊による役務の提供及び捜索救助活動について、実施区域の指定を含む実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとするとともに、実施区域の全部又は一部において、当該活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合等には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならないものとすること。

五 協力支援活動としての自衛隊の役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとし、正当防衛又は緊急避難に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないものとすること。

六 この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。

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