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               (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会) 

   領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)概要

 本案は、領域等における公共の秩序を維持し、もって国民の安全の確保に資するため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域における自衛隊の行動及び権限その他の必要な事項について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 領海等及び離島等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合には、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとすること。

二 政府は、五年を一期として、領域等の警備に関する基本方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとし、内閣総理大臣は、領域警備基本方針につき、原則として国会の事前の承認を得なければならないこと。

三 内閣総理大臣は、領海等及び離島等のうち、武装していることが疑われる者による不法行為が行われる場合その他やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要となり得る場合において警察機関の配置の状況、本土からの距離その他の事情により適切な対処に支障を生ずる高い蓋然性があると思料される区域を、五年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができることとし、その指定の告示につき、国会の事後の承認を得なければならないこと。

四 防衛大臣は、領域警備区域における公共の秩序を維持するため、自衛隊の部隊に対し、領海等及び離島等において公共の秩序を維持するための行動準則について定めた対処要領に基づき、情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができること。

五 内閣総理大臣が領域警備区域について治安出動を命ずる場合及び防衛大臣が命ずる海上警備行動を承認する場合においては、個別に閣議の決定を求めることを要しないこと。

六 防衛大臣は、国土交通大臣から自衛隊の部隊に海上保安庁が行う警備を補完させるよう要請があった場合において、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため海上における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、領域警備区域を除く海上において海上保安庁が行う警備を補完するための行動(海上における警備準備行動)をとることを命ずることができること。

七 政府は、船舶及び航空機の偶発的な衝突等の不測の事態の発生を防止するため、各国政府との間で、国の防衛に関する職務を行う当局その他関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、緊急時の連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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