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 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出、衆法第八号)概要

 

 本案は、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延長しようとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

 

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