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   司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)概要

 本案は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を図る等の観点から、司法試験の短答式による筆記試験の試験科目の適正化を図るとともに、司法試験の受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 司法試験短答式試験の試験科目

短答式による筆記試験の試験科目について、憲法、民法及び刑法の三科目とすること。

二 司法試験の受験回数制限の緩和

1 司法試験の受験できる回数の制限を廃止すること。

2 特定の受験資格に基づく最後の受験をした日後の最初の四月一日から二年を経過するまでの期間は、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることができない旨の規定を廃止すること。

三 施行期日

この法律は、平成二十六年十月一日から施行すること。

 

 

 

 

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