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    矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案(内閣提出第六〇号)(参議院送付)の概要

 本案は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、矯正医官について、その能力の維持向上の機会を付与すること等によりその人材を継続的かつ安定的に確保するため、兼業の許可等に関する国家公務員法の特例を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国の責務

国は、広報活動等を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めるとともに、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

二 矯正医官の兼業に関する特例

矯正施設の外の病院又は診療所等において診療を行う兼業について、矯正医官は、正規の勤務時間において行う場合や報酬を得る場合であっても、法務大臣の承認によって行うことができるものとすること。

三 勤務時間の割振りの特例(フレックスタイム制)

法務大臣又はその委任を受けた者は、矯正医官で人事院規則で定めるものについて、公務の能率の向上に資すると認める場合には、矯正医官の申告を経て、四週間ごとの期間につき勤務時間を割り振ることができるものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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