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   民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)要旨

 本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか二百十五の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとしている。

 

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