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非訟事件手続法案(内閣提出第54号)(参議院送付)の概要

 

 本案は、非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、当事者や裁判により影響を受ける者の手続保障を図るための制度を拡充し、管轄、代理、不服申立て等の手続の基本に関する規定を整備するとともに、表記を現代語化する等、非訟事件の手続に関する法整備をするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

1 手続の基本に関する規定の整備

 管轄、代理及び不服申立てなど非訟事件の手続の基本に関する規定を、民事訴訟法を踏まえて整備する。

 

2 当事者等の手続保障に関する制度の拡充

 当事者や裁判により影響を受ける者の手続保障を図るために、参加や記録の閲覧等についての手続を創設するほか、調書の作成等についての規定を整備する。

 

3 当事者の便宜を図るための制度の創設

 当事者の便宜を図るために、電話会議システム及びテレビ会議システムを導入するほか、和解制度を創設する。

 

4 その他

 表記を現代語化する等、所要の規定の整備をする。

 

5 施行期日

 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

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