犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、刑事被告事件の手続への参加を許された被害者参加人につき、その資力が乏しい場合であっても被害者参加弁護士の援助を受けられるようにするため、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 被害者参加弁護士の選定
裁判所は、その資力が基準額に満たない被害者参加人から請求があるときは、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとし、その報酬及び費用については国が負担するものとすること。
二 日本司法支援センターの業務の追加
日本司法支援センターは、被害者参加弁護士の候補を指名して裁判所に通知する業務、この通知に基づき裁判所により被害者参加弁護士に選定された弁護士に国選被害者参加弁護士の事務を取り扱わせる業務等を行うものとすること。
三 施行期日
この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。