出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)概要
本案は、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 介護の業務に従事する外国人の受入れ
介護の業務に従事する外国人を受け入れるため、介護福祉士の資格を有する者を対象とする在留資格「介護」を創設すること。
二 偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等(いわゆる偽装滞在者)への対策の強化
1 罰則の整備
㈠ 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて上陸し、又は在留資格の変更許可等を受けた者に対する罰則を新設すること。
㈡ 営利の目的で㈠の行為の実行を容易にした者に対する罰則を新設すること。
2 在留資格取消事由の拡充等
㈠ 活動目的に応じた在留資格をもって在留する外国人が正当な理由なく所定の活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合を在留資格取消事由に追加すること。
㈡ ㈠により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、当該外国人が出国するために必要な期間を指定しないものとすること。
3 退去強制事由の整備
他の外国人による1㈠の行為をあおり、唆し、又は助けた場合を退去強制事由に追加すること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。