衆議院

メインへスキップ



東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の
特例に関する法律案(法務委員長提出、衆法第18号)の概要

 

 本案は、東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を延長しようとするもので、その内容は次のとおりである。

 

一 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例

1 東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認又は放棄をすべき期間(相続開始を知った時から3か月)を平成23年11月30日まで延長すること。

2 1の規定は、次に掲げる相続について準用すること。

(1) 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続

(2) 相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であって、その法定代理人が被災者であるもの

 

二 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行すること。

2 この法律は、一定の場合を除き、この法律の施行日前に民法第921条第2号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.