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   刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)の概要

 本案は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、強 ( かん ) 罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの処罰規定の整備を行い、あわせて、強姦罪等を親告罪とする規定を削除しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等

  強姦罪について、行為者及び被害者の性別を問わず、暴行又は脅迫を用いて性交、 ( こう ) 門性交又は口 ( くう ) 性交(以下「性交等」という。)をする行為等を現行の強姦と同様の犯罪として処罰することとした上で、法定刑を「三年以上の有期懲役」から「五年以上の有期懲役」に引き上げ、罪名を強制性交等罪とするものとすること。

二 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設

  十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場合について、強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰するものとすること。

三 強盗強姦罪の構成要件の見直し等

  強盗強姦罪について、同一の機会に強盗の罪と強制性交等の罪を犯した場合は、その行為の先後関係を問わず、現行の強盗強姦罪と同様の無期又は七年以上の懲役に処するものとし、罪名を強盗・強制性交等罪とするものとすること。

四 強姦罪等の非親告罪化

  強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除するとともに、わいせつ目的・結婚目的の略取・誘拐罪等も非親告罪とするものとすること。

五 施行期日

  公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。

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