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   司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)の概要

 本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が1人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 司法書士及び土地家屋調査士について、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるものとすること。

二 社員が1人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の改正を行うものとすること。

三 懲戒手続に関する規定の見直し

 1 司法書士及び司法書士法人並びに土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人(以下「司法書士等」という。)に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長(以下「法務局長等」という。)から法務大臣に改めるものとすること。

 2 司法書士等に対して戒告の処分をしようとする場合にも、聴聞の手続を経ることとする規定を設けるものとすること。

 3 司法書士等に対する懲戒処分について、除斥期間(懲戒の事由があったときから7年を経過したときは処分の手続を開始することができないとするもの)に関する規定を設けるものとすること。

四 司法書士法及び土地家屋調査士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局長等に委任することができるとする規定を設けるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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